本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号に規定する要件をみたしていることから、本会に対への寄附金・社協会費(以下「寄附金」という)は、個人、法人ともに、税制優遇措置の対象となっています。
個人の方の場合
1.所得税の控除について
本会への寄附金は、確定申告を行うことで、(1)所得控除と(2)税額控除から、どちらか有利な方を選択することができます。
(1)所得控除について
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
(寄附金合計-2,000円)=寄附金控除額
※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
(2)税額控除について
下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。
(寄附金合計-2,000円)×40%=寄附金控除額
※寄附金合計の上限額は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税の25%が限度となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」及び「税額控除に係る証明書(写)」
税額控除に係る証明書(写)は、下記のよりダウンロードできます。
2住民税控除について
下記の計算式による金額が住民税額から控除されます。
県民税控除…(寄附金合計-2,000円)×4%=税額控除額
市民税控除…(寄附金合計-2,000円)×6%=税額控除額
※住民税控除が受けられる寄附金合計は、その年の総所得金額の30%が限度となります。
確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」
寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年3月15日までに所得税の確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告を行わずに、住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、お住まいの市町村において申告を行うこともできます。
法人の場合
法人税法上の損金算入ができます。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
社会福祉法人小林市社会福祉協議会
〒886-0004
宮崎県小林市細野367番地1
電 話 0984-23-3466
F A X 0984-22-8174
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