寄附金・社協会費の税制優遇措置について


お問い合わせ:0984-23-3466


本会は、租税特別措置法施行令第26条の28の2第3号に規定する要件をみたしていることから、本会に対への寄附金・社協会費(以下「寄附金」という)は、個人、法人ともに、税制優遇措置の対象となっています。

 

個人の方の場合

1.所得税の控除について

 本会への寄附金は、確定申告を行うことで、(1)所得控除と(2)税額控除から、どちらか有利な方を選択することができます。

 

(1)所得控除について

  下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。

    (寄附金合計-2,000円)=寄附金控除額

  ※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。

 

(2)税額控除について

  下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

    (寄附金合計-2,000円)×40%=寄附金控除額

  ※寄附金合計の上限額は、所得金額の40%となります。

  ※税額控除額は、その年の所得税の25%が限度となります。

 

  確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」及び「税額控除に係る証明書(写)」

  税額控除に係る証明書(写)は、下記のよりダウンロードできます。

 

2住民税控除について

  下記の計算式による金額が住民税額から控除されます。

    県民税控除…(寄附金合計-2,000円)×4%=税額控除額

    市民税控除…(寄附金合計-2,000円)×6%=税額控除額

  ※住民税控除が受けられる寄附金合計は、その年の総所得金額の30%が限度となります。

 

  確定申告に必要な書類…本会発行の「領収書」

 

 寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年3月15日までに所得税の確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告を行わずに、住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、お住まいの市町村において申告を行うこともできます。

 

法人の場合

 法人税法上の損金算入ができます。

 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

 

ダウンロード
税額控除に係る証明書(写し).pdf
PDFファイル 215.8 KB